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許可申請について
旅館業を営もうとする方は、旅館業第3条第1項の許可を取得しなければなりません。
なお、建築確認申請が必要なものに別途手続きが必要となります。
※ゲストハウス(簡易宿所)は「民泊」ではありません!※
このページでは、旅館業許可申請にあたる流れをご紹介致します。
建築確認申請が必要な物件
(新築、100㎡超の用途変更等)
建築確認申請が不要な物件
(100㎡以下の用途変更、用途変更が生じない既存の旅館業施設の利用等)
◆建築確認申請の事前手続き◆
医療衛生センター(旅館業担当)【受付】
建築確認申請実施
◆旅館業申請手続き◆ 医療衛生センター(旅館業担当)【受付】
施設使用の可否の確認
許可申請を取得する以前に、取得できる物件かどうかの確認が必要になります。主な確認事項は以下になります。
・用途地域
・接面道路の種類
・(賃貸の場合)所有者の許可があるか
・違法建築物でないか 等
計画の公開
許可申請日の20日前までに、指定された項目が記載された標識を予定している物件に設置します。設置後、医療衛生センターへ報告→計画承認通知の交付を受けとります。
【その他】
・自治会、町内への説明会を実施
旅館業法第3条第4項の学校等への紹介
物件から110m以内(直線距離)に学校等がある場合には、対象施設への意見照会が必要となります。
【主な対象施設】
学校、児童福祉施設、公民館、図書館、博物館、都市公園等...
消防法令適合通知書交付申請
消防法に基づく室内改装も必要になります。
確認済証の交付※用途変更の場合
検査済証の交付※新築・増築等の場合
旅館業の営業許可申請
添付書類を持って、保健所にて許可申請を行います。
(標準処理期間 30日)
許可!
許可書の交付
営業準備→営業開始!
以上の手続きを、弊社が責任を持って代行させていただきます。
申請代行費用につきましてはお問い合わせください。
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